2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
反社勢力でもいいんですか。法令違反を全くやっていない企業、団体でもいいんですか。関係ないんですか。それでも受けるんですか。その説明を求めているんです。
反社勢力でもいいんですか。法令違反を全くやっていない企業、団体でもいいんですか。関係ないんですか。それでも受けるんですか。その説明を求めているんです。
もう反社勢力でも構いませんと、法令違反関係ありませんと、今の政府は何でも受けるんですと、内容だけで、良さそうなものなら受けるんですと、そういうことで今答弁されたということでいいんですね、政務官。
○政府参考人(栗田照久君) 反社について厳格な定義があるというふうには承知しておりませんで、ただ、平成十九年の犯罪対策関係閣僚会議幹事会の申合せの中に、反社勢力の捉え方として、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力を捉える際には、暴力団等といった属性要件に注目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要
取引している相手方が反社勢力ということがわかればその契約を解除するというような契約も結ばれているわけでございます。 そういった中で、今回、政府主催の桜を見る会において、反社勢力がこの会に参加していたという状況がわかったわけでございますけれども、こういった現状につきまして警察庁としてはどのようにこの事実を把握しているのか、教えてください。
最初に、昨日の記者会見で菅官房長官が、桜を見る会に反社勢力が参加していたことを認めました。反社勢力に対しては社会的に厳しい対応がとられている現状があります。芸能界では、吉本さんの芸人が闇営業を行っていたということで厳しく非難され、社会的な制裁を受けている、こういう状況がございます。
○日吉委員 今後連携を図っていくというお話がございましたけれども、連携を図るにおいても、現状、今回どうだったかということがわからなければ今後見直しをしていく方向性もわからないわけですので、今回、反社勢力が参加するに至ったということを、その状況を把握していかなければなりません。
その中に、いわゆる反社勢力、それから半グレ組織と言われるような謎の面々もいらっしゃる。例えば、入れ墨姿で写真に収まるような、そういうグループのメンバーの一人が菅長官とツーショットの写真を撮っている。これもネットの中で出ています。 こうした実態について、菅長官はお分かりでしたか、御存じでしたか。
他方で、反社勢力によるこういった競売の乱用については、今後ともその運用実態については注視してまいりたいと考えております。
スルガ銀行の公表によれば、暴力団など反社勢力とわかっていながら新規口座を開設した例が実に四十六件、既存取引先が反社勢力とわかった後でもカードローンの与信枠内で融資を続けていた例が二十二件もありました。 スルガ銀行がなぜこうした状況を放置してきたのか、そして何より、なぜこれを監督する立場の金融庁がこれまで指摘できなかったのかを伺います。
マネロンの温床とも言われるジャンケット、日本では、このカジノ周辺領域での反社勢力の侵入を防ぐためにも、こうしたジャンケットは原則排除するということの方が良いのではないかというふうに思いますけれども、どうでしょうか。
○西田実仁君 この依存症、反社勢力や青少年への影響対策についてお聞きしたいと思います。 日本で設置されるIR、もう再三言われているように、非常に厳格に少数に限るということでございます。実際に公営ギャンブルは日本にはもう百軒、パチンコ店は一万一千軒、宝くじ売場は一万五千軒と。
最近、都市銀行で反社勢力におきましてある問題が起きまして、やっぱりこの辺で何か呼ばれて参考人質疑があったようでございますけれども、ちょっとこれとはまあ別になりますけれども。 結局、我々とすれば、そういうものは一つの企業の行動原理としてそれを律してきてやっているんだと。
やはりこれは、今も某メガバンクで何か不祥事件といいましょうか、反社勢力との云々が取りざたされておりますけれども、やはり私は、基本的にこれをどう担保するかといったら、まさにトップの倫理観、識見でしかないと思います。だから、端的に言ってしまえば、企業経営は人であると、人格であると、このような形なんでございますね。
一般的に、各社は反社勢力への対応を総括する部署を設置して、個々の契約に応じて、契約の締結時あるいは期間中、あるいは保険金の支払時に反社データベースを活用して反社検証を行っているものと承知しております。 それから、業界、生損保の各協会におきましても情報を集約し会員に提供するなど、各社の対応を支援しておると承知しております。
証券検査基本方針の中でも、重点検証分野として反社勢力との取引の未然防止体制の整備状況ということについて検証をしていくということに、既に平成二十二年ですか、そういう方針も出ていたかと思いますが、その証券検査におけます本人確認については、その後、どういう改善等がなされているのかお聞きしたいと思います。
○政府参考人(細溝清史君) 私どもは、金融機関における反社勢力との取引の有無や内容については、必要に応じて日常の検査監督において確認しております。ただ、反社会的勢力はその形態が多様でありまして、また社会情勢に応じて変化し得るということから、あらかじめ限定的、統一的に定義することは困難でありますので、各金融機関でそれぞれ実態を踏まえてそのデータベースを構築しております。
新聞等で御案内のことですけど、あのケースでも、結局、反社勢力への融資状況という資料が二百数十件あったらしいんですが、八回にわたって役員会にも出、頭取の方の脇にも積んだままになっていて、最初何か措置すればよかったと思いますよ。でも、それから二年以上放置されて、その間に契約先は百件ぐらい増えたわけですよ。
議員御指摘の「金融財政事情」には、こうした提携ローンへの関心を強めたのは、振興銀行の貸金業者から譲り受けた債権に反社向けが多かったということが指摘されておりますが、事実を申し上げますと、反社勢力の排除に向けた対応ということは金融庁は昔からやっておりますけれども、今回の提携ローンの事案は、そうした振興銀行の事案を契機としたものとは理解しておりません。
そして、新たな反社勢力との取引が疑われる取引が発生した場合には、私のところに適切にメールが来ることになっております。ちょっと正確な数は正式には覚えておりませんけれども、年に数件というレベルだったかと思います。
○西田実仁君 先ほどもお話がございましたし、衆議院でも佐藤参考人から、反社勢力への融資が銀行本体としても残念ながらあるという話がございました。当然、融資があるわけですから口座もあるわけでありますけれども、そうした反社勢力と今分かった口座については全て凍結をしているということでしょうか。
個々の都道府県の条例で、東京都の例を引くまでもなく、例えば反社勢力に宴会場を貸しちゃいけない、わかっていて貸しちゃいけない、こういうのはありますよ。
この平成十九年の指針を読みますと、反社勢力の定義のところでこう書かれています。暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社勢力を捉えるに際しては云々かんぬんと、以下あるんですね。 つまり、経済的利益を追求するということでいうと、経産省、実は、今回のみずほのケースでいえば、割賦販売という行為が、言うならば利益供与、利便を提供した。一括払いじゃありませんから。
まず最初に、先ほど、みずほの現状、提携ローンにおきまして反社勢力との契約が今どのくらいあるかという話がありましたけれども、クレジット協会の大森参考人にお聞かせいただきます。 今、十八社の信販会社が提携ローンを実施しているということでありますが、その全体の規模と、また、その中での反社勢力との取引が見当たるものにつきまして、規模、また十八社のうち何社がそれに該当するか、教えてください。